きれいになりたいというお客様の願いを叶えるサポートをするエステティシャン。高い施術スキルや美容に関する専門的な知識が求められ、一度手に職をつければ長く活躍できるという特徴があります。
エステサロンに雇用されるだけでなく、業務委託として勤務したり自分のサロンを開業したりと多様な働き方を選択できるのもメリットの1つです。
しかし、エステティシャンとして活躍する女性の中には、妊娠や出産といったライフステージの大きな変化を経ても仕事を続けられるのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、エステティシャンは妊娠しても仕事を続けられるのか解説するとともに、エステティシャンが妊娠や出産を迎えるタイミングで利用できる制度を紹介します。
妊娠中はいつまで仕事を続けられる?
妊娠中の健康状態には個人差があるため、妊娠してからいつまでエステティシャンの仕事を続けられるのかを一概に言うことはできません。
エステティシャンは立ちっぱなしで長時間の施術を連続して行ったり、清掃やカルテの整理といった膨大なサロンワークをこなしたりしなければなりません。体力的な負担が非常に大きいため、自分の体調を最優先し、無理のない範囲で仕事を続けるのが良いでしょう。
エステサロンを訪れるお客様の中には、妊娠してお腹が大きくなったエステティシャンに施術されると体調が心配になったり、施術の質に不安を感じたりする方もいます。そのため、多くのサロンではお腹が目立ってきた段階で産休の取得を推奨することが多いようです。
妊娠中に仕事をする際の注意点
妊娠中にエステティシャンの仕事を続ける際には、以下のようなポイントに注意するべきです。
- 体調が悪化したらすぐに休む
- 身体の負担が大きい業務は避ける
- アロマオイルの成分に注意する
体調が悪化したらすぐに休む
妊娠中はホルモンバランスが不安定になるため、普段より疲れや倦怠感を感じる方も多いです。妊娠中のデリケートな身体で無理を重ねると、体調が著しく悪化してしまったり、胎児の健康状態に悪影響が生じたりする可能性があります。
エステティシャンとして働くことももちろん大切ですが、最優先すべきなのは自分自身とお腹の中の赤ちゃんの健康です。勤務中に突然体調が悪化してしまったら決して我慢せず、上司に伝えてすぐに休むようにしてください。
身体の負担が大きい業務は避ける
ボディエステを担当するエステティシャンの場合、長時間立ったまま施術を行わなければなりません。ハンドエステでは特に、全身の力を込めてマッサージをしなければならず、身体に大きな負担がかかります。
加えて、営業時間外も店内の清掃や機器のメンテナンスといったサロンワークを手早くこなすことが求められます。
健康状態が万全ではない妊娠中に身体に大きな負荷がかかると、体調が悪化してしまうだけでなく、胎児に悪影響が及んでしまうかもしれません。
- 座って施術できるハンドエステを中心に行う
- 営業時間外は身体を使わないサロンワークを担当する(カルテの入力・レジ締めなど)
体力的な負担の大きい業務を避けるため、上記のような工夫を取り入れることをおすすめします。
アロマオイルの成分に注意する
- アロママッサージのメニューがある
- 施術中にお客様の好きな香りのアロマオイルを炊くサービスを取り入れている
上記のようなエステサロンで妊娠中も働きたいと考えている方は、使用するアロマオイルの成分を必ず確認してください。エステサロンで取り入れられているアロマオイルの中には、妊婦の使用が推奨されていないものもあるためです。
- 特定の種類のアロマオイルであれば問題なく使用できる
- 妊娠中に使用すると良いアロマオイルもある
- 妊娠中はどの種類のアロマオイルも使用できない
妊娠中のアロマオイルの使用に関して、インターネット上には上記のような様々な情報が飛び交っており、正確な情報を得ることは難しいでしょう。アロマオイルを使った施術を行うことに不安を感じる方は、担当医に相談するのが安心です。
また、妊娠中特有の症状として、匂いに敏感になることが挙げられます。アロマオイルの匂いによって頭痛や吐き気などを発症したら、すぐに責任者に申し出て業務から離れましょう。
エステティシャンが利用できる休業制度
ここからは、エステティシャンが妊娠、出産を経て育児を行うまでに利用できる休業制度をご紹介します。
- 産前・産後休業
- 育児休業
産前・産後休業
産前休業は出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から取得でき、産後休業は出産の翌日から最大8週間取得することが可能です。以下のような条件を満たしている場合、目安として給料の67%の出産手当金を受け取れます。
- 1年以上継続して現在のエステサロンに勤務している
- 勤務先の健康保険に加入している
- 休業中に給料が支払われない
健康保険組合に申し出ることで、休業中の社会保険料や厚生年金、健康保険料の免除を受けることも可能です。
育児休業
産前産後休業が終了した産後67日目から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで、育児休業を取得することが可能です。
子どもが認可の保育園等に入れなかった場合や、子育てを担う予定だった方が病気や怪我に見舞われてしまった場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長できます。
- 雇用保険に加入している
- 育児休業取得後に職場復帰する予定がある
- 育児休業開始前の2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある
上記の条件を満たしている場合は、育児休業給付金を受け取ることができます。支給額は育休開始から6ヶ月は賃金日額×支給日数の67%、育休開始から半年以降は50%となります。
妊娠・出産を経てエステティシャンがもらえる補助金
現在は妊娠や子育て中に業務を離れるエステティシャンは、以下のような手当金を受け取ることができます。
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 出産育児一時金
出産手当金は産前産後休業にあたって、育児休業給付金は育児休業にあたって支給される給付金であり、その概要は先程紹介した通りです。
出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険に加入している、あるいは扶養に入っていれば出産したタイミングで原則42万円が支給される制度を指します。
仕事と子育てを両立させる際のハードル
最長で子どもが2歳になるまでは育児休業を取得することができますが、それ以降も子育ては続きます。子どもが小さいうちは、子育てにかなりの時間や労力を費やさなければなりません。
エステティシャンの仕事と子育てを両立する上で多くの方が直面する課題として、以下の2点が挙げられます。
- 勤務時間の制約がある
- 突然の呼び出し
勤務時間の制約がある
フルタイムで雇用されるエステティシャンの場合、閉店後夜遅くまで片付け業務にあたらなければならないケースも珍しくありません。
しかし、小さい子どもを育てていると、保育園や幼稚園に通わせても夕方には迎えに行かなければならないことがほとんどです。どうしても勤務時間の制約が生まれてしまいます。
夕方以降の施術を希望するお客様を担当できなくなったり、営業時間内に帰宅しなければならず歯がゆい思いをしたりすることもあるでしょう。
急な早退や欠勤を余儀なくされる
保育園や幼稚園では、24時間以内に37.5℃以上の発熱があった場合は登園を控えるのが望ましいとされています。子どもが急に体調を崩してしまって預け先がなくなったり、保育園や幼稚園へ迎えにいかなければならなくなったりすることも少なくありません。
勤務中に急遽早退や欠勤を余儀なくされる可能性が考えられるため、決まった時間に必ず施術を提供できる保証がありません。指名客に対応することは難しくなるでしょう。
妊娠・出産を終えたエステティシャンの働き方
冒頭でお伝えしたように、エステティシャンは一度スキルを身に付ければ多様な働き方を選択して長く活躍することができます。妊娠や出産を経たエステティシャンの働き方として、以下が挙げられます。
- エステサロンに直接雇用される(正社員・派遣社員・アルバイト)
- 業務委託として勤務する
- 自分のサロンを開業する
サロンに雇用されて働く場合は、急に早退したり欠勤したりしなければならないことについて同僚の理解や協力を得ることが欠かせません。時短勤務制度を取り入れているサロンや子育てとの両立に理解のあるサロンを選ぶことをおすすめします。
仕事量を自分で調整できる働き方を選択するのも1つの手です。エステサロンと対等に契約を結び業務委託として勤務すると、仕事を受ける量を自分で決めることができます。自分のサロンを開業すれば、働きやすいよう営業時間を調整することが可能です。
エステティシャンは妊娠・出産を経て活躍できる仕事
手に職をつけてしまえば長く活躍できるエステティシャン。妊娠や出産といったライフステージの変化を経て働き続けるのに向いている仕事だと言えます。
ライフスタイルや自分が目指すエステティシャンとしてのキャリアプランを元に、働きやすさややりがいを感じられる働き方を選択してみてください。
エステティシャンの他にも、美容業界で活躍できる職種は数多く存在します。株式会社NBSでは、美容機器の導入を検討しているサロン様をサポートする様々な職種について募集を行っています。興味のある方は、ぜひこちらをクリックして詳しい情報をチェックしてみてください。